2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
これが行政不服審査法による国民の権利利益救済のための簡易迅速な制度なわけですね。 二〇一四年にこの法律を改正した際に、七条二項で、国が一般の私人、事業者には立ち得ないような立場、すなわち固有の資格において処分の相手方になる場合には、この法律の適用除外というふうにいたしました。こういうふうに改正をした理由はどういうことでしょうか。
これが行政不服審査法による国民の権利利益救済のための簡易迅速な制度なわけですね。 二〇一四年にこの法律を改正した際に、七条二項で、国が一般の私人、事業者には立ち得ないような立場、すなわち固有の資格において処分の相手方になる場合には、この法律の適用除外というふうにいたしました。こういうふうに改正をした理由はどういうことでしょうか。
次に、国民の権利利益救済に係る手続に関する制度設計の問題について質問したいと思いますが、先般の参考人質疑で川本参考人からこういう発言がありました。人権侵害が起きたときには、精神医療については精神医療審査会、感染症については感染症診査協議会が置かれているが、この法律には全くないというのはちょっと奇妙な感じがすると。なぜ規定しなかったんでしょうか。これは大臣及び法制局にお聞きしたいと思います。
このように、行政救済制度検討チームにおいては、国民の権利利益救済の実効性がより高まるよう、旧法案を見直すとともに、より幅広い改革に取り組んでいるところでございます。
それで、国民の権利、利益救済というようなことに重点を置いてやったような場合には、やはり行政庁においては不利な面が出てくる点があるわけなんです。これは従来あった訴願法によって判断をいたしましても、そういうようなことが考えられるわけなんです。
それで私も、一切がっさい全部これを停止にするんだというようなことについては、ただいま説明のありましたような点もございますけれども、この法案を提出する精神というのは、繰り返して申し上げるまでもない、やはり国民の権利、利益救済をはかるということと、それから敏速に事を処理するということと、それから行政の適正な運営を確保するという、こういう両面からいっておるのですから、ただいまの答弁からいきますと、憲法に基